働き方改革に対する 中小企業 零細企業の取組み 2019年4月1日以降

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こんばんは、ノリオです。
今回は働き方改革について、自社の取組みについて書きます。前半は働き方改革の概要ですので、自社の取組みに興味のある方は後半からお願いします。

目次

働き方改革とは

(以下、厚労省HPより抜粋)

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

働き方改革関連法とは

働き方改革を推進するための法律で、2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

実施スケジュールは以下の通りです。(愛知労働局HPより抜粋)

ポイントは三つです。

  • ポイント1:時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】
    時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 

  • ポイント2:年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 

  • ポイント3: 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

中小企業での取組みが必要なもの

ポイント1(時間外労働の上限規制)とポイント2(年次有給休暇の確実な取得)は、2019年4月から中小企業も対象となるため、取り組みが必要です。

 

当社での取組みはコチラから。